


ルート関西信書便(総務省の許可番号 総特第23号)
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ルート関西では、特定信書便事業者として信書を送達することが平成16年12月、総務大臣の許可により可能となりました。信書の送達もルート関西にお任せ下さい。
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信書とは?
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は、事実を通知する文書」
※総務省:信書に該当する文書に関する指針より
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信書に該当するもの
- 書状(手紙など)
- 請求書類(納品書・領収書・見積書・願書・申込書・申請書・申告書・ 依頼書・契約書・照会書・回答書・承諾書)
- 許可書(免許書・認定書・表彰状)
- 証明書類(印鑑証明書・納税証明・戸籍謄本・住民票の写し)
- ダイレクトメール
※特定の受取人に対し意思表示又は、事実を通知をする文章でなければ、
信書に該当しません。
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信書に該当しないもの
- 書籍類(新聞・雑誌・会報・手紙・カレンダー・ポスター)
- カタログ
- 小切手類(手形・株券)
- 乗車券類(航空券・定期券・入場券)
- クレジットカード類(キャッシュカード・ローンカード)
- 会員カード類(入会証・ポイントカード・マイレージカード)
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